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危険物取扱者 乙種第4類
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危険物に関する法令
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製造所等の区分・許可・届出
問 38 / 156
難易度: ★★☆
Q
製造所等の設置又は変更の許可、通報及び意見の申出に関する記述として、消防法に照らして正しいものはどれか。
1
市町村長等は、許可の申請があった製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していても、裁量によりいつでも許可を拒むことができる。
2
総務大臣は、2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならず、関係都道府県知事は総務大臣に対し意見を申し出ることができる。
3
関係市町村長は、都道府県知事又は総務大臣が許可権者となる移送取扱所の許可に関し、意見を申し出ることはできない。
4
製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、変更の工事が完了した後に遅滞なく市町村長等に届け出ればよく、事前の許可は不要である。
5
市町村長等は、政令で定める製造所等について設置の許可をしたときは、必ず経済産業大臣に通報しなければならない。
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